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相続関係

遺産相続は避けて通れない問題ですが、何から手を付ければ良いかわからない方が大半です。

 

役所や法務局、金融機関に出向いたり、戸籍謄本を取り寄せたり、必要な書類を作成したり、何かと手間がかかります。当然法的な知識も要求されますし、相続財産の種類や相続人の数によって手続きが非常に煩雑になります。

しかも、相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしなければならない場合などもあり、それほど時間もありません。

 

基本的には、経験豊富な当司法書士事務所のような専門家にご依頼いただくことになります。

不動産の相続

故人が土地・建物などの不動産を所有されていた場合は相続の対象になります。

しかし相続の手続きが行われず、所有者不明のまま不動産が放置されている問題が日本各地で発生しています。所有者変更に伴う不動産の登記は複雑ですが、当司法書士事務所のような専門家に不動産の相続登記手続きの代行をお願いするだけでその手間は省けます。

預貯金の相続

銀行などの金融機関が口座名義人の死亡を知ると、即座にその口座は凍結されます。

凍結されると、名義人の預貯金を一切引き出すことができなくなってしまいます。 凍結前に相続人以外の方が預貯金を引き出した場合、相続人との間でトラブルに巻き込まれるケースもありますので、相続開始後は注意が必要です。

当事務所では、亡くなった方の銀行・信用金庫・郵便局などの口座がスムーズに相続人に引き継げるよう、名義変更また解約の手続きをお手伝いします。

借金の相続破棄

故人が借金や滞納している税金も相続の対象になっていることはご存知でしょうか。

想い出を大切にしたい故人のこととはいえ、マイナスの財産を引き継ぐことが負担に感じるようになると、自身の生活にも影響を受けてしまいます。 負担から解放されるためには、相続放棄という選択を取ることも一つの手です。

相続放棄をするには、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをする必要があります。 それほど時間的な余裕はありませんので、相続放棄をお考えなら早めに司法書士事務所にご相談ください。

生前贈与の相談

所有者が不動産を無償で生前贈与をする場合は、譲受人が承諾によって成立することになります。

ただし「所有権移転登録」の手続きがされない限りは、不動産は所有者の名義のままということになります。 仮に所有者が亡くなった場合、生前贈与の事情を知らない相続人によって登記手続きが行われてしまうと、所有権は相続人に移ることになりますので、注意が必要です。
生前贈与は相続税対策にも利用される 生前贈与は相続税対策に利用されるケースがあります。

 

配偶者に生前贈与された場合には、2,110万円まで非課税となる配偶者控除が適用されるためです。 こちらも「所有権移転登録」の手続きは必要です。

遺言の作成

生前に遺言書を作成される場合、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法があり、それぞれ法律で厳格に書き方が定められています。

またそれぞれ用意する書類が異なり、証人の立ち合いも求められます。
不備が一つでもあると、遺言書そのものが無効になってしまいますので、専門的な知識を持つ司法書士にまず相談するのをおすすめします。

相続関係は司法書士の専門分野です

司法書士は、相続手続き・遺言書作成・成年後見・家族信託などにより専門的な知識を有しています。

特に遺言書は本人の自筆のみと思われている方がいますが、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のように本人以外が作成できるものもあります。当事務所では、こうした知識から丁寧にサポートしてまいります。

また最近は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となり、自身の財産管理や処分が困難になっている方も増加しています。そのために設けられたのが成年後見と呼ばれるものです。

当事務所では、ご家族からの相談を承り、最大限の支援を行っています。

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