不動産登記

不動産登記には、「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」「所有権移転登記」など種類がいくつかあります。
これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度です。
登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになります。
権利を明らかにすることで、近年勃発している地面師などによる詐欺被害を防ぎ、所有地に建物を建てる際には、家を担保に銀行での住宅ローンが組みやすくなります。
家の情報を明らかにする「建物表題登記」、その家の持ち主の権利を保存する「所有権保存登記」、銀行で住宅ローンを組む際に必要な「抵当権設定登記」、誰かに家を明け渡す場合の「所有権移転登記」といったようにそれぞれ役割があります。
不動産売買における司法書士の役割
不動産売買における司法書士の役割は、原則的に売主と買主が共同で行う登記申請を双方の代理人の立場でサポートするものです。
登記申請に必要な書類の作成や確認には、どうしても専門的な知識が必要となってきます。 その専門的な知識をカバーできるのが司法書士ではありますが、登記申請そのものを司法書士に委任するのが通常とされています。
法務局への不動産登記申請は必須
不動産登記制度とは、取引の安全を図ることを目的に国が定めたものです。
法務局(登記所)に不動産登記申請を行うことで、家または土地の所有者と認められ、所有者としての正当な権利が保証されます。
不動産売買によって、家または土地の所有者の権利が他者へ移動した場合には、登記簿謄本が変更・修正され、権利の移動が公示される仕組みになっています。
逆に不動産登記の手続きがなされていないと、家や土地が自分のものであることを法的に証明することができません。
いつの間にか自分以外の人が家と土地の所有者として公示されているといったことがないように、不動産売買の際には、つくばの司法書士行政書士児玉事務所にお頼りください。
![]()

不動産売買に関する手続きを委任するなら
不動産売買の際には、不動産登記の申請が必ず必要になります。
不動産登記には、上記のように「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」「所有権移転登記」などがありますが、それぞれ適切な申請を行うことで、家や土地の所有者が自分であることを法的に証明できます。
当司法書士行政書士事務所では、この不動産登記申請の委任に応じております。不動産の生前贈与に関するご相談も受け付けております。
|HOMEに戻る|
